ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

2018-10-01から1ヶ月間の記事一覧

許認可 最低賃金減額特例 その2

最低賃金減額特例の種類は以下の5つがある。最低賃金法及び最低賃金法施行規則により定められている。 1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2.試の使用期間中の者 3.職業能力開発促進法に基づく一定な業務 4.軽易な業務に従事する者 …

許認可 最低賃金減額特例 その1

許認可業務の中で一番中心となるのが「最低賃金減額特例」だ。 「最低賃金」という言葉は聞いたことがあると思う。年齢、経験、業績結果等に関係なく必ず支払わなければならない賃金額のことだ。 その金額は時間給で定められているが、都道府県ごとにより異…

監督官のお仕事 許認可 総論

※1回中身丸ごと編集済みです。 監督官の仕事に「許認可業務」というものがある。行政法上の概念とは異なるが、監督署長や労働局長が「許可」「認定」することにより、例外的な扱いが認められる制度である。 この許認可業務は都道府県により、また、監督署に…

監督官と社会保険労務士試験 その3

監督官が社労士試験を受験するデメリットは「時間の無駄」これに尽きる。 社労士試験で監督官の実務に関係する科目は、労働基準法と労働安全衛生法、おまけして労災保険法と労一程度である。 ここで重要なのは、これらの科目は社労士試験においてマイナーな…

監督官と社会保険労務士試験 その2 免除科目

多くの国家試験には科目免除制度がある。社労士試験も例外ではなく、一定の実務経験により特定の科目が免除される。 何かと批判されがちが制度だが、科目免除を行って受験することは決して裏口でもなければインチキでもない、何らやましいことはないのだ。 …

またまたお詫び

このブログは何の工夫もせずにダラダラ文章を書いてるので、非常に読みにくい。 いずれは過去の全記事について、見出しをつけたりリンクをつけたり段落を調整したりして、読み手にやさしい工夫をしたいと思う。 今は基本酒飲みながら書いてるので読みづらい…

監督官と社会保険労務士試験 その1

監督官と社会保険労務士(社労士)の関係について先に書こうと思ったが、社労士ではなく「社労士試験」との関係を書きたいと思う。 社労士試験に合格している監督官は何人もいるが、割合で言うと相当少なく1割にも満たないのではないか。 ちなみにこの記事の…

監督官のお仕事  窓口業務その1

監督署には市役所と同じように窓口がある。監督署への届出が義務付けられている書面を受理したり、所管する法律に関する相談や、労働者(時には使用者)からの相談を受け付ける。 そう、労働者からの労働相談なども一応仕事のうちの一つだ。 なぜ、一応なの…

監督官の所属 安全衛生課 その1

監督官はその名の通り、監督課という部署に配属されるのが原則である。規模が大きい監督署であれば、監督課は「方面」という名前なのだが、大抵の監督官は監督課や方面所属ということになる。 監督署には「安全衛生課」という部署がある。安全衛生課はクレー…