※1回中身丸ごと編集済みです。
監督官の仕事に「許認可業務」というものがある。行政法上の概念とは異なるが、監督署長や労働局長が「許可」「認定」することにより、例外的な扱いが認められる制度である。
この許認可業務は都道府県により、また、監督署によりその年間処理件数が大きく違う。監督官一人当たり年間数件という監督署もあれば、年間30件近く処理しなければならない監督署もある。
監督官が関わる許認可業務は様々なものがあるが、基本的に申請があれば現地に調査に行き、申請どおりの態様かどうか確認する。許認可を1件処理するのと監督1件こなす(つまり労働基準法令違反がないか調査する)のは同じ業務量というのが原則である。
だから許認可業務が多い監督署の場合、その分だけ監督指導の件数は減る。
許認可業務は受動業務であり、いつ申請が来るかわからないが、申請が来れば定められた標準処理期間の範囲内で許認可の結論を出す必要がある。そのため、他の業務に優先して行うのが基本である。
次からは具体的に許認可業務を説明していきたいと思う。
続く・・・