最低賃金減額特例の種類は以下の5つがある。最低賃金法及び最低賃金法施行規則により定められている。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試の使用期間中の者
3.職業能力開発促進法に基づく一定な業務
4.軽易な業務に従事する者
5.断続的労働に従事する者
このうち、申請される割合がおそらく9割近くを占めるのが1の申請「障害により労働能力が低い労働者」である。
そしてに限りなく1割に近いのが5の申請「断続的労働に従事する者」となる。
※完全に主観で書いたが、 断続的労働の方が多いのではという指摘をいただいたので訂正。件数に興味がある方は当該コメントから確認できるので参照のこと。
2~4については、私自身は一度も関わったことはなく、全国的に見ても極めて珍しい申請だと思う。
というわけで、2~4については最後に簡単に触れるとして、1と5について詳しく書いていこうと思う。
続く・・・