監督官が社労士試験を受験するデメリットは「時間の無駄」これに尽きる。
社労士試験で監督官の実務に関係する科目は、労働基準法と労働安全衛生法、おまけして労災保険法と労一程度である。
ここで重要なのは、これらの科目は社労士試験においてマイナーな部類に位置する者であることだ。
社労士試験のメインは年金科目で、その次に保険法である。個人的な感覚だと、全体の勉強量を「10」とした場合、年金5、保険法3.5、その他1.5程度といったところではないか。
また、保険法の中でも労災保険法は一番簡単な科目で、勉強時間の多くが健康保険法に費やされると思う。
つまり、社労士試験を受験するとなると、監督官の実務に不要な勉強ばかりしてしまうことになる。
そんな時間があるのであれば、労働安全衛生法に係る省令の勉強でもした方がよっぽどタメになる。
監督官の実務と社労士試験は全くのベツモノ、ということです。