ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

許認可 最低賃金減額特例 その1

 許認可業務の中で一番中心となるのが「最低賃金減額特例」だ。

最低賃金」という言葉は聞いたことがあると思う。年齢、経験、業績結果等に関係なく必ず支払わなければならない賃金額のことだ。

 その金額は時間給で定められているが、都道府県ごとにより異なる。例えば現在最も高い最低賃金は東京都の時間給985円であり、逆に最も低い最低賃金は鹿児島県の761円だ。詳しくは別記事に書きたいと思うが、物価等に考慮しつつ最低賃金は決定される。

 ここ数年は時の政府の意向もあり、かつてないほど最低賃金が上昇している。毎年20円前後の上昇が続いている。 

 最低賃金は年齢や経験等に関係なく、どんな仕事であろうが、どんなに仕事ができない人であろうが必ず支払わなければならない賃金というものなのだが、その最低賃金を下回る労働契約が認められる場合がある。

 

 それが「最低賃金減額特例」という制度である。

 

 この申請を行い、労働局長の許可がなされれば、最低賃金を下回る賃金であっても、合法となる。 

 制度の理屈としては、一般の労働者と比較して著しく能力が劣るため、そのままでは雇用機会を失ってしまいかえって世の中に悪影響を及ぼすため、というものがある。

 

 個人的にはこの最低賃金減額特例というのは大っ嫌いな制度なのだが、まぁそれはここで書いてもしょうがない。

 

 次からは、その最低賃金減額特例制度について、一つずつ紹介していこうと思う。