多くの国家試験には科目免除制度がある。社労士試験も例外ではなく、一定の実務経験により特定の科目が免除される。
何かと批判されがちが制度だが、科目免除を行って受験することは決して裏口でもなければインチキでもない、何らやましいことはないのだ。
逆に全科目受験する人が「ずるい」と思うこと自体も理解できる。科目免除を受ければ、その分受験する他の科目に時間を投資できるし、単純に覚える量も減るわけだから、膨大な範囲を一生懸命勉強してる受験生からすると不満を覚えるのは当然だろう。
ま、それは置いといて、ここでは「監督官の職歴」により免除となる科目を紹介したいと思う。私自身は免除申請をしていないのでもしかしたら間違っているかもしれないため、詳細を知りたい場合は社労士試験オフィシャルサイトを見てほしい。
免除要件は「監督官採用試験合格」。その1でも書いたが試験合格者であれば免除される。そのため、監督官1年目の知識も実務経験もないペーペーでもOKだ。
監督官採用試験と社労士試験では圧倒的に後者が難しいため、大変お得である。しかし、それなりに経験がある監督官であれば、社労士試験の問題も難なく解けるため、この科目に関しては総合得点の観点から免除しない方が良いと思う。
免除要件は「10年以上の実務経験」。具体的には、国家公務員として労働基準法又は労災保険法の施行事務に10年以上従事すること。
監督署勤務であれば、当然労働基準法の施行事務に該当するが、例えば労働局の総務課などに異動になった場合、その間は実務経験に換算されるのか?その辺はよくわからない。
労災課勤務の経験がなくとも免除されるのは不思議である。
3.雇用保険法
免除要件は「15年以上の実務経験」。具体的には社労士法別表第一に掲げる労働諸法令の施行事務に15年以上従事すること。
社労士法別表第一というのは社労士が申請書作成や事務代理手続を行える法律が列挙されており、当然労働基準法、労働安全衛生法なども含まれる。つまり監督官を15年やれば免除される。
雇用保険法は監督官も知識として持っておくと相談対応などに役立つが、熱心に勉強してる監督官はほとんどいないかな。
監督官の業務には直接的には関係ない法律なので、免除されるのは不思議。
4.労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)
免除要件は雇用保険法と同じ。
監督署の労災課勤務であればこの法律に接することになる。労災保険法より免除要件が厳しいのはなぜだろう。
免除要件は雇用保険法と同じ。
確認する限り年金法はどちらか選択した方だけ免除となるようだ。
流石にこの科目が免除されるのは・・・
6.一般常識(労一及び社一)
免除要件は「10年以上の実務経験」。労災保険法とはちょっと書きっぷりが違う。
労一は免除でも良いと思うけど、社一も免除になるとは驚いた。
よーするに15年間監督官やってればほとんどの科目が免除されるのだ。
受験しなければならないのは健康保険法と年金どちらかの計2科目だけとなる。
10年以上の勤務でも多くの科目が免除されることがわかる。