ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

許認可 最低賃金減額特例 終わりに

最低賃金減額特例制度について、障害者と断続的労働者についての記事を書いた。

この制度は他にも「試の使用期間中の者」「基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者」「軽易な業務に従事する者」の3つがあるのだが、これらの申請は非常にレアであり、筆者も担当官になったことがない。というわけで、説明しようがないので省略させてもらう。

 

最低賃金減額特例は許可期間が必ずある。基本的に1年か3年だが、許可期間を過ぎたのに、更新のための申請を怠る事業場がある。

この場合どうするか。実は労働局によって指導方針がマチマチだ。許可期間を過ぎて申請をしてきた場合、その空白期間は許可を得ていないのだから全額最低賃金額で計算して支払えと指導する場合もあれば、まぁ、手続上のミスだからそこまでは求めない、今後は許可期間満了前に申請しろ、と指導しておしまいという局もある。もちろん繰り返し空白期間を作る事業場には厳しい態度となるのは全局共通だ。

 

最低賃金減額特例は外部でも内部でも賛否両論。特に障害者については、雇用の機会を与えるという意見もあれば、こんな制度があるから差別が無くならない、という意見もある。どちらも傾聴すべきであるが、個人的にはこの制度は大嫌いだから早く廃止にならないかと思う。その理由はいつか書きたい。

 

許認可のうち、一番業務量が多いのがこの最低賃金減額特例だが、しかしまだまだ監督官が行う許認可業務がある。次は41条許可について書きたいと思う。