今年度から始まった労働時間改善指導・援助業務。署内の監督官を労働時間相談・支援班(支援班)と調査・指導班(指導班)の2つに分け、支援班は集団説明会や個別訪問により事業場に対し法令の周知や助言を行い、指導班は〇〇を行う。
支援班の個別訪問は監督指導ではないので、仮に話の中で法令違反が認められた場合であっても、「指導」は行わない。これは厚労省も公式に認めている。
監督官が足りない足りないと言われている中で、この支援班業務に大きく業務量を割いた署も多い。
当然支援班業務が増えると監督指導の件数は減る。
この業務、署内ではすこぶる評判が悪い。
そもそもこんなコンサルタントもどきの業務、監督官がやる仕事なのか?頼んでもいないのにアポなしで来られても事業場もいい迷惑でしょうに。
指導ではありませんと言っても当然警戒するよね。だって監督官が相手なんだから。
違反があっても指導しないのであれば何しに来たんだと疑問に思う労働者もいるだろう。それに重大な違反の疑いが出た場合も指導をしないのは監督官として死んだも同然ではないか。
こういう業務こそ社労士等に民間委託すれば良いのでないか?なぜ監督官がやるのか理解不能、と思っている監督官は多い。
世間は監督官は事業場を厳しく指導するよりも、ベッタリ寄り添って助言することを望んでいるのかな?そうは思えないが。
さて、指導班の業務は「〇〇を行う」と書いた理由は、一体何をするのか定まっていないのが現状だからだ。それなりに運用してる局もあると聞いたが、通常の監督指導と何が違うのか?というのが正直なところ。
冒頭に署内の監督官を2つに分けると書いたが、そもそも監督官が2,3人しかいない署もたくさんあり、その場合は支援班と指導班を兼務することになる。この段階から制度が破綻しているような気が・・・
最近新たに定められた監督官行動規範にもこの制度と似たような文言が入っている。後日紹介するが、一体政府や本省は何を考えてこんな制度や行動規範を策定したのだろうか???