世間的には賃金不払いや長時間労働の指導しかしていないイメージがあるが、実は労働基準監督官は様々な業務を行っている。
とはいえ、やはり一番中心になる業務が事業場に対する監督指導である。
事業場に行き、或いは署に呼び出し、タイムカードやら賃金台帳やら様々な資料を確認し、法違反や改善すべき事項が認められたら是正勧告書、指導票等を交付し期日を決めて違反・指導に対する報告を求める。
これが監督指導。
弁護士や社労士がブログ等で解説しているように、4種類に分かれる。
定期監督、申告監督、災害時監督、再監督の4種。
定期監督は年間計画等に基づき能動的に選んだ事業場に対する監督、申告監督は労働者からの賃金不払等の申立に基づき行う受動的な監督、災害時監督は文字どおり災害が発生したときに行う監督、再監督は重大な法違反の是正状況について現地確認が必要な場合に行う監督。簡単に書けばこのような感じである。
月の予定監督件数が10件だとして、定期監督が8件、申告監督が1件、災害時監督が1件というような感じである。もちろん署によって違うが。