監督官の人数については役所内の監督官の運用がカオス状態なので、定義付けによって全く数が異なる。
そもそも監督官とは一体誰を指すのか???
①監督官採用試験に合格した職員全て
監督官採用試験に合格して、
②署の監督部門(除庶務係)に配属されてる職員
③署の安全衛生課に配属されてる職員
④署の労災課に配属されている職員
⑤署の署長・副署長となっている職員
⑥局の監督課に配属されている職員
⑦局の監督課以外に配属されているが、監督官の身分のままの職員
⑧局の監督課以外に配属され、更に事務官へ転官した職員
⑨本省に配属されているが、監督官の身分のままの職員
⑩本省に配属され、更に事務官へ転官した職員
⑪定年を迎えて再雇用となっている職員
⑬事務官・技官として採用されたが、法律上監督官であることが求められている、本省労働基準局長、都道府県労働局長、署長に就いたため監督官へ転官した職員
⑭ おまけ 監督官採用試験に合格して、署の監督課庶務係に配属されている職員
ざっとこんなもんだろうか。
純粋に監督業務に専従する職員の人数であれば②のみとなるが、、、
続く