署長である。その名のとおり、監督署のトップであるが、法律上労働基準監督官しか就くことはできない。つまり事務官や技官では署長になれない。 例外として「政令監督官」という制度がある。正直詳しくは知らないが、これは事務官や技官でも一定の条件により…
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