ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

熱中症

週刊ポスト2019年6月14日号に興味深い記事が。厚労省本省内が暑すぎるというもの。

熱中症対策を呼び掛ける厚労省が自らの職場に対しては後手に回っているようだと皮肉で締めくくられている。

本省に限らず、労働局や監督署も非常に暑い。どんなに暑くてもクーラーが使用できる時期は決まっているため、該当期間外は使用できない(署長の判断で使用することはあるが)。

 

クーラーを使用できる時期でも一定の温度以上にならないと使用できず、また、建物が古い監督署はクーラーの効きが非常に悪いため、汗ダラダラになりながら仕事をしなくてはならないこともある。また、来庁者からクレームを受けることもしばしば・・・

 

記事にもあるとおり、熱中症対策を呼び掛けているのは厚労省。最前線の監督署もこの時期は建設現場などに対する最重要な指導項目となる。WBGTの測定、測定結果に対する措置、小まめな休憩、給水設備の設置、熱中症の基礎知識の周知等々がなされているか確認を行い、不十分であれば指導する。ただし、熱中症対策が不十分でも必ずしも法違反ではないため、基本的に是正ではなく改善を促す指導を行う(こういったときに指導票が活きる)。

 

「多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」という安衛則第617条の条文があるが、この違反を指摘することはあまりない。

 

 

平成30年の熱中症による死亡労働者は29人、死傷者数(死亡者+休業4日以上)は1,128人とのこと。対策が不十分な現場がまだまだある。