ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

監督官が交付する書面 

監督官は労働基準法労働安全衛生法等について事業場が遵守しているか監督を行い、違反が認められたり改善の必要性がある場合は文書で指導を行う。

 

監督官が事業場に交付する文書は主に3種類(他にもあるが非常にレアなため割愛する)。

 

1.是正勧告書

法違反が認められた場合に交付する。ただし、ここでいう法違反はあくまで外形的なものに過ぎず、構成要件や実行行為者の特定、故意等については考慮しない。構成要件等を検討するのは司法警察員として事件を検察に送致する段階からである。

 

2.指導票

法違反ではないが改善が必要な場合に交付する。安全衛生の観点で使用されることが多く、建設現場等に監督を行った際にはよく使用する。

 

3.使用停止等命令書

高所で作業をしているのに墜落防止措置を講じていない、機械の回転部分に覆いがなく労働者に接触する危険性がある等、「重大な労働災害が発生する可能性がある法違反」が認められた場合に交付する。「命令」という名のとおり、是正勧告書や指導票とは性質を異にするもので、行政処分に該当する。

 

次回以降は、それぞれの文書については詳細に説明したいと思う。