ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

告訴・告発 1

 捜査機関としての監督署、というのは最も書きたかったテーマの一つ。ニュースを見て、取り急ぎ投稿する。

 

 

 タレントの春名風花さんが警察に提出した告訴状が受理されなかったと大きな話題となっている。ネット上のコメントを見る限り警察に対する批判が大半を占める。

 告訴・告発(被害者が行うのが告訴、第三者が行うのが告発という感じ)は法違反について検察か司法警察職員に対して行うもので、当然労働基準監督官もその対象となる(当然というか、実は、と言った方がいいかもしれない)

 

 

 

 

 この告訴・告発。監督署が最も嫌うものの一つである。

  

 

 

 

 なぜなら、告訴・告発がなされると監督署の業務が滅茶苦茶になってしまうから。

 

 今やっていること、これからやろうとしていること、それらを全て横にブン投げて、その告訴・告発に対応しなければならなくのである。

 監督官が3,4人しかいない監督署が大半で、それなりに監督官がいる監督署は労働者からの相談や申告に時間を取られる。そんな中、突然発生する告訴・告発事案は、署の体制を大きく揺るがすのである。

 

 監督署は逮捕権があるのに逮捕しない、捜査権限があるのに捜査しない(事件化しない)、と世間から散々批判を受けているわけだが、なぜ事件化しないのか。

 

 それは、刑事事件として捜査し、検察に送致することは莫大な業務量を必要とするからである。

 

 告訴・告発は圧倒的に労働基準法違反が多い(監督官が所管する法律は他にも色々ある、実は)。法律違反として検察に送致するためには構成要件は当然であるが、その他色々ハードルを超えなければならない。法律をあまり知らない一般の方や刑訴法を知らない社労士が思っている以上に労働基準法違反として事件を検察に送致するのは大変なのである。

 この辺りは監督署と世間の認識のかい離が非常に大きい部分だと思う。  

 

 内部的に労基法違反の捜査については、目安として3か月で送致しろという感じであるが、実情は半年で送致すれば優秀と言われる。1年がかりでも珍しい方ではない。

 捜査する立場となっても、通常の監督官としての仕事が重くのしかかる。(行政指導としての臨検監督やら電話・窓口対応やらetc)

 

 だから基本的に監督署は法違反を事件化しない。行政指導で終わらせる。事件化して検察に送致するのはよっぽどの事情があるときのみ。

 これが良いか悪いかは当然悪いのだが、職員が少ないのでどうしようもない。電話・窓口対応で一日が終わる監督官も当たり前にいるのだから。現場の体制をどうにかしないととても対応しきれない・・・

 

 

 春名風花さんの件に関しては、弁護士が告訴状を作成しているので、キチンとした書面になっているのだと思う。それを受理しなかったのは警察に落ち度があると思う。

 

 犯罪の被害に遭っている方にとって、告訴は重要な権利である。春名風花さんも苦しんで苦しんで提出した告訴状だと思う。これを受理しない姿勢をとった警察は非難されて当然である。

 

 ただ警察と同じ告訴先の署の監督官にとっては、警察大変だね、という感じである。