ろーきしょ!

労働基準監督官について酒を飲みながらアレコレ書くブログ

監督署あるある

ただでさえ狭い書庫の監督課が使える枠が就業規則だけで一杯になる

 

 

※どこの監督署も狭いところばかりだが、届出書類などを保管する書庫が就業規則ばかりで埋まってしまうこと。

 

 就業規則(に限らず役所が保管する書類は全部)は内規で保存年限が決まっているが、それを過ぎても捨てないことが多い、理由はいろいろあるが一つは選別が面倒だから。それともう一つ。

 就業規則は2回目以降、つまり変更した場合の届出は変更箇所だけ届ければ良いため、最初に届出されたものを破棄した場合、いざ必要があったときに中身全部の確認ができなくなるおそれがある、それを少しでも防ぐためでもある、と勝手に思ってる。

 

 変更の度に分厚い就業規則を届出してくる事業場に対しては保管がめんどくせぇモン持ってきやがって・・・と思いつつ、何かしらの理由で就業規則を確認する必要があるときに変更箇所の届出ばかりで肝心な部分が破棄済みのときは、逆の意味でイラっしてしまうこともある。本当に勝手な話だが。

 

 5年に1回くらいは全部届出してね、っていうお願いはあってもいいかもしれない。