監督官の業務の中でやはり中心となるのが、適用事業場に対する監督指導だ。
適用事業場というのは簡単に言えば、労働基準法が適用となる労働者を雇用し、かつ労働基準監督署がその監督機関となる事業場だ。このへん語るとまた長くなるのでここでは省略する。これからめんどくさいから個人事業も含めて、全部「会社」と書かせてもらう。
労働基準法と労働安全衛生法を中心に、労働基準監督が司法警察員として権限を行使できる法律に限定して法令違反がないかどうか会社に行き、あるいは監督署に呼び出し、賃金台帳やら労働時間を記録した書類やら何やらを見て、違反があれば「是正しろ」と指導を行う。
ここで大事なのは、監督官が指導をするのはあくまで監督官が司法警察員として権限を行使できる法律に限られる。
例えば労働契約法、育児介護休業法、男女雇用機会均等法などは、違反だから是正しろと監督官が指導することはできない。
最もよくある事例は「解雇」である。知らん人も多いが、労働基準法では解雇そのものについて基本的に制限を設けていない(例外あり)。
続く・・・